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防衛省組織令昭和二十九年政令第百七十八号

第24条(調査課の所掌事務)

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第十九条第二号及び第三号に掲げる事務、第二十条に規定する事務並びに第二十一条第一号及び第二号、第二十二条第一号及び第二号、前条第一号及び第二号、次条第一号から第三号まで、第二十七条第二号並びに第二十八条第一号、第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。 二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。 三 情報本部の管理及び運営一般に関すること。

この条文を準用・引用する条文 1