HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
防衛省組織令昭和二十九年政令第百七十八号

第27条(防衛計画課の所掌事務)

防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること(サイバー整備課の所掌に属するものを除く。)。 三 防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1