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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第1の3条(表彰を受ける機関)

法第五条第一項に規定する政令で定める機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部及び地方防衛局(次条第四項及び第五項において「防衛大学校等」という。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし