自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第5条(表彰) 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。 2 前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。