自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号
第115の23条(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例)
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第五条第一項又は第九条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第六条第二項又は第九条第五項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第六条第二項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、同条第二項中「許可の申請」とあるのは「協議」と、「その申請」とあるのは「その協議」と、「これを許可しては」とあるのは「その協議に応じては」」とあり、及び同法第九条第五項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前二項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
2 前項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第六条第二項又は第九条第五項の通知を受けた国土交通大臣は、同法第二条第二項に規定する低潮線の保全上又は同法第九条第一項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。