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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第105条(災害派遣を要請することができる者)

法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 一 海上保安庁長官 二 管区海上保安本部長 三 空港事務所長