自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第105条(災害派遣を要請することができる者) 法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 一 海上保安庁長官 二 管区海上保安本部長 三 空港事務所長