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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第108条(出動等の場合の都道府県知事との連絡)

防衛大臣は、法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部が出動した場合には、すみやかに、関係都道府県知事に対し、出動している部隊等の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。 2 防衛大臣は、法第七十六条第二項、第七十八条第三項、第八十一条第四項若しくは第八十一条の二第三項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命ぜられた場合には、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。 3 第一項の規定は防衛大臣が法第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第百七十二条第一項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等の派遣を命じた場合について、前項の規定は国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。 この場合において、前二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第十五条第二項の規定による求めに係る国民の保護のための措置にあつては事態対策本部長及び関係都道府県知事、同法第百八十三条において準用する同法第十五条第二項の規定による求めに係る緊急対処保護措置にあつては緊急対処事態対策本部長及び関係都道府県知事)」と読み替えるものとする。 4 第一項の規定は防衛大臣又はその指定する者が法第八十三条第二項の規定により災害の救援のため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は災害の救援のため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。 この場合において、第一項及び第二項中「防衛大臣」とあるのは「防衛大臣又はその指定する者」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事又は第百五条各号に掲げる者」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定は防衛大臣が法第八十三条の二の規定により地震防災応急対策(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十四号の地震防災応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は地震防災応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。 この場合において、第一項及び第二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「大規模地震対策特別措置法第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。 6 第一項の規定は防衛大臣が法第八十三条の三の規定により緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第五号の緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は緊急事態応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。 この場合において、第一項及び第二項中「関係都道府県知事」とあるのは、「原子力災害対策特別措置法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

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なし