自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第120の8条(貸与の保留等)
自衛隊奨学生が正当の理由がなくて第百二十条の十二に規定する学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、防衛大臣は、当該学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるべき日の属する月の翌月分からそれぞれ当該自衛隊奨学生が学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるに至つた日の属する月分までは、学資金の貸与を保留することができる。
2 防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める月分の学資金の貸与を行わないものとする。 一 休学し、又は停学にされたとき(休学し又は停学にされた日の属する月に休学期間又は停学期間が満了した場合を除く。) 当該月の翌月分から休学期間又は停学期間が満了した日の属する月分まで 二 前条の承認を受けてその在学する大学等の変更をしたとき(当該変更前に在学していた大学等に在学しなくなつた日の属する月の翌月までに当該変更後の大学等に在学することとなつた場合を除く。) 当該日の属する月の翌月分から当該変更後の大学等に在学することとなつた日の属する月の前月分まで 三 前条の承認を受けて当該学資金の貸与の対象となつている学術の変更をしたとき(当該変更前に学資金の貸与の対象となつていた学術を専攻しなくなつた日の属する月の翌月までに当該変更後の学資金の貸与の対象となつている学術を専攻することとなつた場合を除く。) 当該日の属する月の翌月分から当該変更後の学資金の貸与の対象となつている学術を専攻することとなつた日の属する月の前月分まで