自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第120の12条(学業成績表の提出等) 自衛隊奨学生は、毎年、防衛大臣の定めるところにより、学業成績表を防衛大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。