自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第121条(施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲) 法第百条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 土地改良区 二 港務局 2 法第百条第一項に規定する政令で定める事業は、防疫事業、医療事業(へき地について行なうものに限る。)又は輸送事業とする。