自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第100条(土木工事等の受託) 防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。