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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第125条(土木工事等の受託の取消し等)

法第百条第一項の規定により受託した土木工事等を実施中の部隊等に法第七十六条第一項の規定による防衛出動命令、法第七十七条の規定による防衛出動待機命令、法第七十八条第一項の規定による治安出動命令、法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令、法第八十一条第二項の規定による治安出動命令若しくは法第八十一条の二第一項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第七十七条の四、第八十三条第二項若しくは第八十三条の三の規定により国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置の実施、災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止することができる。 2 前項の規定により土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を一時中止した場合における費用の負担その他必要な事項は、当該土木工事等を受託した者と申出者とが協議して定める。

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なし