自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第124条(土木工事等の費用の負担区分) 第百二十二条の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。 一 隊員の給与(旅費を除く。) 二 隊員の糧食費 三 自衛隊の車両、航空機、船舶、機械及び器具の修理費