自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第126の14条(運動競技会の運営についての協力に要する費用の負担区分) 第百二十四条の規定は、法第百条の三の規定により運動競技会について協力を行なう場合の費用の負担区分について準用する。