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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第143条(展開予定地域内の土地の使用等の要請を行うことができる者の範囲)

法第百三条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第七十七条の二の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、第百二十七条第一号から第十一号までに掲げるものとする。

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なし