自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第127条(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)
法第百三条第一項本文及びただし書並びに第二項に規定する政令で定める者は、法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。 一 陸上総隊司令官 二 方面総監 三 師団長 四 旅団長 五 自衛艦隊司令官 六 航空集団司令官 七 地方総監 八 航空総隊司令官 九 航空支援集団司令官 十 航空方面隊司令官 十一 統合作戦司令官 十二 補給統制本部長 十三 補給本部長