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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第142条
(委任規定)
第百二十七条から前条までに定めるもののほか、法第百三条の規定の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
この条文が引く先
2
引用
自衛隊法
第103条
(防衛出動時における物資の収用等)
引用
自衛隊法施行令
第127条
(物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
自衛隊法施行令
第144条
(準用)
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