自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第144条(準用)
第百二十八条、第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三十一条 法第百三条第七項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項 第百三十二条 法第百三条第七項ただし書 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書 第百三十三条第一項 都道府県知事又は防衛大臣若しくは第百二十七条に規定する者(次項、第百三十五条及び第百三十六条において「都道府県知事等」という。) 都道府県知事 法第百三条第七項ただし書 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書 第百三十三条第二項 都道府県知事等 都道府県知事 法第百三条第七項ただし書 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書 第百三十五条 都道府県知事等 都道府県知事 法第百三条第七項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項 第百三十六条第一項(各号列記以外の部分に限る。) 法第百三条第七項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項 同条第八項各号 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第八項各号 第百三十六条第一項第三号及び同条第二項第六号 都道府県知事等 都道府県知事 第百三十七条第一項 法第百三条第十項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第十項 処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣 処分を行つた都道府県知事 第百三十七条第二項 都道府県知事又は防衛大臣 都道府県知事