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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第137条(物資の収用等による損失の補償の申請手続)

法第百三条第十項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第一項本文又は第二項から第四項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第一項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣に提出しなければならない。 2 都道府県知事又は防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。