自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第86の30条(準用)
第八十六条の六から第八十六条の八まで、第八十六条の九第一項、第八十六条の十三から第八十六条の十五まで、第八十六条の十七から第八十六条の十九まで、第八十六条の二十一から第八十六条の二十三まで及び第八十六条の二十六から前条までの規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十六条の六第一項 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動 第七十七条の二の規定による措置 第百三条第一項から第四項まで 第百三条の二第一項及び第二項 第百二十七条 第百四十三条 第百三条第一項本文及び第二項から第四項まで 第百三条の二第一項及び第二項 要請し、又は法第百三条第一項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか 要請するほか 要請又は実施 要請 第八十六条の七 令第百二十八条 令第百四十四条において準用する令第百二十八条 別表第十三その一から別表第十三その七まで 別表第十三その二及び別表第十三その六 第八十六条の八 第百三条第一項本文及び第二項から第四項まで 第百三条の二第一項及び第二項 第八十六条の九第一項 法第百三条第七項本文 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項本文 令第百三十一条各号(第五号を除く。) 令第百四十四条において準用する令第百三十一条第二号及び第六号 第八十六条の十三(見出しを含む。) 施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊 土地を措置を命ぜられた自衛隊の部隊等 法第百三条第六項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第六項 規定する施設、土地等又は物資 規定する土地 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊 第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等 対象となる施設、土地等又は物資 対象となる土地 第八十六条の十四第一項 第百三条第一項本文及び第二項 第百三条の二第一項 施設、土地等又は物資 土地 第八十六条の十五 令第百三十六条第三項 令第百四十四条において準用する令第百三十六条第三項 別表第十六その一から別表第十六その七まで及び 別表第十六その二及び別表第十六その六並びに 第八十六条の十七 法第百三条第七項ただし書 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書 令第百三十二条第二号 令第百四十四条において準用する令第百三十二条第二号 第八十六条の十八第一項 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた 第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた 第八十六条の六 第八十六条の三十において準用する第八十六条の六 第八十六条の十九第一項 第百三条第一項本文及び第二項から第四項まで 第百三条の二第一項及び第二項 第八十六条の二十一及び第八十六条の二十二第一項 第百三条第一項本文及び第二項 第百三条の二第一項 施設、土地等又は物資 土地 第八十六条の二十三(見出しを含む。) 物資の収用等 土地の使用等 損失補償申請書等 損失補償申請書 令第百三十七条第一項 令第百四十四条において準用する令第百三十七条第一項 、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十九、別表第二十及び別表第二十一 の様式は、別表第十九 第八十六条の二十六 法第百三条第十五項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第十五項 第八十六条の二十七 法第百三条第十六項 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第十六項 第八十六条の二十八第一項及び第二項 第百三条 第百三条の二 前条第一項 法第百三条第七項本文 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項本文 文書を含む 文書を除く 法第七十六条第二項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収(次項及び第八十八条の十九において単に「撤収」という。)の日 法第七十七条の二の規定による命令が解除された日(次項において単に「解除された日」という。) 前条第二項 法第百三条第七項ただし書 法第百三条の二第三項において準用する法第百三条第七項ただし書 撤収の日 解除された日