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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第86の17条(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)

法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第百三十二条第二号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。

この条文を準用・引用する条文 1