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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第86の26条(立入検査に係る管理者に対して行う通知の様式)

法第百三条第十五項の規定により立入検査をする場合において管理者に対して行う通知は、別表第二十三によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1