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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第86の13条(施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)

法第百三条第六項に規定する施設、土地等又は物資を法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、処分の対象となる施設、土地等又は物資を自衛隊に引き渡す時期、場所、方法等とする。

この条文を準用・引用する条文 1