HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
自衛隊法施行規則
昭和二十九年総理府令第四十号
第9条
(精勤章の返納)
表彰者は、精勤章を授与された隊員が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
自衛隊法施行規則
第88の7条
(都市公園法の特例に関する手続)
引用
自衛隊法施行規則
第86の29条
(文書の保存)
引用
自衛隊法施行規則
第86の30条
(準用)
引用
自衛隊法施行規則
第88の13条
(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例に関する手続)
検索