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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第136条(公用令書等の様式)

法第百三条第七項の公用令書には、同条第八項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 公用令書の番号 二 公用令書の交付の年月日 三 処分を行う都道府県知事等 2 前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 公用取消令書の番号 二 公用取消令書の交付の年月日 三 公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所 四 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日 五 取り消した処分の内容 六 処分を取り消した都道府県知事等 3 前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。