奄美群島振興開発特別措置法施行令昭和二十九年政令第二百三十九号 第3条(委員の任期) 奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の委員は、再任されることができる。