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奄美群島振興開発特別措置法施行令昭和二十九年政令第二百三十九号

第7条(審議会の運営の細目)

第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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なし