船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号 第3条(同等効力) この省令の規定に適合しない設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。