船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号
第115の5の2条(船員室の広さ)
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第三条に規定する職員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。 区分 船員室の床面積(平方メートル) 甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部の最上位にある職員(以下「各部の最上位職員」という。)以外の職員 七・五 船長及び各部の最上位職員 八・五
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。 区分 船員室の床面積(平方メートル) 総トン数三〇〇〇トン未満の船舶 七・五 総トン数三〇〇〇トン以上一〇〇〇〇トン未満の船舶 八・五 総トン数一〇〇〇〇トン以上の船舶 一〇・〇
3 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の部員(船員法第三条に規定する部員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。 区分 船員室の床面積(平方メートル) 総トン数三〇〇〇トン未満の船舶 四・五 総トン数三〇〇〇トン以上一〇〇〇〇トン未満の船舶 五・五 総トン数一〇〇〇〇トン以上の船舶 七・〇
4 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室の床面積については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5 第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。