建設機械登記令昭和二十九年政令第三百五号 第6条(表題部の登記事項) 表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 令第四条第一項第一号イからニまでに掲げる事項 二 令第八条第一項の規定により打刻された記号