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建設機械登記令
昭和二十九年政令第三百五号
第10条
(所有権の保存の登記)
登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、第六条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
建設機械登記令
第6条
(表題部の登記事項)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建設機械登記令
第16条
(不動産登記法等の準用)
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