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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第65の5条(若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

法第六十五条の三第三項の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。