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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第65の10条(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)

第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第一項の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとする場合における防衛人事審議会の意見の聴取について準用する。 この場合において、第六十五条の五の規定中「及びその理由を記載した書面」とあるのは、「並びにその理由及び違反行為の事実その他参考となる事項を記載した書面」と読み替えるものとする。 2 第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第二項の規定により防衛人事審議会からの意見について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし