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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第72条(勤務の停止等)

懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。 この場合において、懲戒権者が防衛大臣又はその委任を受けた者であつて、勤務を停止しようとする当該隊員が防衛装備庁の幹部隊員である場合にあつては通知を、防衛装備庁の職員である自衛官(第七十七条第二項において「防衛装備庁自衛官」という。)である場合にあつては協議をあらかじめ防衛装備庁長官に行うものとする。 2 任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。

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なし