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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第77条(懲戒処分の宣告等)

懲戒権者は、事案の審理を終了したときは、すみやかに、当該審理に関与した懲戒補佐官の意見及び前条第二項の規定により部下の隊員に供述を聴取させた場合には、その者の意見をきいて、懲戒処分を行うべきであるか、又は懲戒処分を行うべきでないかを決定し、懲戒処分を行うべきであると決定したときは、同時に、その種別及び程度を決定するものとする。 2 懲戒権者は、当該事案の被審理者が防衛装備庁自衛官である場合であつて、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、防衛装備庁長官から、当該決定が防衛装備庁における適切な人事管理を確保する上で、適切か否かについて聴取するものとする。 3 懲戒権者は、第一項の規定により当該事案につき懲戒処分を行うべきものと決定したときは、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。 4 前項の規定による懲戒処分の宣告は、懲戒権者自ら被審理者に当該懲戒処分の内容を申し渡して行わなければならない。 ただし、懲戒権者は、被審理者の所在が不明の場合を除き、やむを得ない事情があるときは、防衛大臣の定めるところにより、部下の上級の隊員に命じて懲戒処分の宣告を行わせ、又は懲戒処分宣告書を被審理者に送付することをもつて懲戒処分の宣告に代えることができる。 5 第三項の規定による懲戒処分宣告書の交付は、被審理者の所在が不明のときは、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに懲戒処分の宣告があつたものとみなす。 6 懲戒権者は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、被審理者及び申立人にその旨を通知するものとする。 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による被審理者への懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。

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なし