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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第79条(上申を受けた懲戒権者の処置)

前条の上申を受けた懲戒権者は、本節に定めるところに従い、当該調査報告書、審理調書その他の資料に基づいて判断し、自己の権限において懲戒処分を行うべきものと認めたときは、その種別及び程度を決定し、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。 2 上申を受けた懲戒権者が下級の懲戒権者の調査又は審理が違法又は不当若しくは不十分と認めたときは、当該下級の懲戒権者に再調査若しくは再審理を命じ、又は自ら調査若しくは審理を行うものとする。 自ら調査又は審理を行う場合、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。 3 第七十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による懲戒処分の宣告について準用する。 4 上申を受けた懲戒権者が審査の結果、自己の懲戒権限を超える懲戒処分を要するものと認めたときは、意見を付して更に上級の懲戒権者に上申しなければならない。 この場合においては、前条及び前各項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし