自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号
第81条(懲戒処分が違法又は不当の場合の処置)
上級の懲戒権者は、下級の懲戒権者の行つた懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査若しくは再審理、処分の変更若しくは取消しを命じ、又はその処分を破棄して自らその事案を処理することができる。
2 前項の規定により、上級の懲戒権者が事案を自ら処理する場合においては、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
3 第七十七条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による上級の懲戒権者が下級の懲戒権者の行つた処分を破棄し、自ら事案を処理した場合における懲戒処分の宣告又は懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。