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水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号

第42条

こヽうヽ水流量を観測しようとする観測所は、こヽうヽ水時における水位上昇時の観測回数を多くし、特にこヽうヽ水の峰附近と認める時期の観測については、なるべく毎時観測を行うよう努めるものとする。 この場合において、一回の観測に要する時間は一時間をこえないものとし、観測した時刻は、これを明確に記録しておかなければならない。

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なし