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水位及び流量調査作業規程準則昭和二十九年総理府令第七十五号

第45条(流量値)

こヽうヽ水時における流量の計算は、前条の規定による横断線の改測の結果、左の各号により行う。 一 横断面の区分断面が、こヽうヽ水後においてもそれぞれ変化の少い場合にあつては、第三十八条の規定を準用する。 この場合において、第四十二条に規定する観測時期におけるそれぞれの通水断面積を算出する基礎となる水位は、その時期における観測開始時刻及び終了時刻における第十五条第一項に定めるそれぞれの水位標の水位の平均値とする。 二 こヽうヽ水の前後におけるそれぞれの横断線の相対応する断面の変化が著しい場合には、こヽうヽ水の前後における相対応する区分断面積の平均値を比較して、その平均値が、こヽうヽ水前より大なる場合にはこヽうヽ水後の、こヽうヽ水前より小なる場合にはこヽうヽ水前の、平均値を計算断面として、当該断面について、第三十八条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 1