HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第5条(国税収納官吏等)

資金に属する現金の出納保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。 2 国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏といい、分任国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを分任国税収納官吏代理という。 3 資金に属する現金の出納保管の事務を取り扱う出納員は、これを国税出納員という。

この条文が引く先 0

なし