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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第24条(収納済額の登記)

国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書(国税通則法第三十四条の五第一項の規定による納付受託者の納付及び関税法第九条の七第一項の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書を除く。)、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書により収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。 ただし、当該領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等に係るものであるときは、この限りでない。 2 国税収納命令官等は、日本銀行から、その収納した国税等について国税通則法第三十四条の五第一項の規定による納付受託者の納付又は関税法第九条の七第一項の規定による関税納付受託者の納付に係る領収済通知書の送付を受けたときは、それぞれ当該領収済通知書に係る国税通則法第三十四条の五第二項(同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国税庁長官若しくは財務大臣が納付受託者から通知を受ける国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項又は関税法第九条の七第二項の規定により財務大臣が関税納付受託者から通知を受ける関税法施行規則第一条の十四各号に掲げる事項により、収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。 3 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、特定地方税について第一項の規定による登記をするときは、その都度特定地方税の収納済額を収納管理簿に登記しなければならない。 4 国税収納命令官等は、前三項の規定により、収納済額の登記をした後において、国税収納官吏又は日本銀行から、証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第五条第一項の規定により収納済額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る国税等の収納済額の取消しの登記をしなければならない。