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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第42条(分任国税収納命令官の事務取扱についての準用)

第八条から第十三条まで、第十五条から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項及び第三項から第五項まで、第二十九条、第三十二条第二項、第三十四条第三項及び第四項、第三十八条から第四十条まで、第四十六条、第五十条、第五十一条第一項、第三項及び第四項並びに第五十三条の規定は、分任国税収納命令官の事務取扱について準用する。 この場合において、第三十二条第二項中「第九号の二書式の」とあるのは「第九号の二書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書に添付」とあるのは「第四十四条第一項に規定する徴収額集計表に添付し、その所属の国税収納命令官等を経由して、財務大臣に送付」と、第三十四条第四項中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第四十条中「第十二号書式の」とあるのは「第十二号書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書」とあるのは「第四十四条第一項に規定する徴収額集計表」とそれぞれ読み替えるものとする。

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準用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第34条 (資金徴収済額報告書等の訂正) 準用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第38条 (翌年度以降への繰越し) 準用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第39条 (徴収決定済額の減額整理) 準用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第40条 (国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書) 準用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第46条 (支払保証不要の場合の納入の告知) 準用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第50条 (徴収事務の引継) 準用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第51条 (国税収納命令官の交替等の手続) 準用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第53条 (領収済等の証明請求) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第8条 (調査決定) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第9条 (分納金額の調査決定) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第10条 (物納の場合の調査決定) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第11条 (調査決定の変更等) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第12条 (納入の告知) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第13条 (口頭による納入の告知の場合の通知) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第15条 (物納の場合の納付書の送付) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第16条 (調査決定が超過した場合の納付書の送付等) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第17条 (証券につき支払がなかつた場合の納付書の送付) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第18条 (納付期限) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第19条 (納税者等の氏名) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第20条 (納付場所) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第21条 (督促) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第22条 (国税収納金整理資金徴収簿等) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第23条 (徴収決定済額の登記等) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第24条 (収納済額の登記) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第26条 (不納欠損の整理及び登記) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第27条 (収納未済額の登記) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第28条 (誤びゆうの訂正の登記等) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第29条 (合計徴収簿への日計登記) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第32条 (国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付) 引用 国税収納金整理資金事務取扱規則 第44条 (徴収額集計表の作成及び送付等)

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なし