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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第27条(収納未済額の登記)

国税収納命令官等は、第二十三条、第二十四条第一項、第二項若しくは第四項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を資金徴収簿に登記しなければならない。