国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第12条(納入の告知)
国税収納命令官等は、第八条第一項の規定により調査決定をしたとき(第九条の場合及び前条第一項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、第八条第一項の規定による調査決定をしたときを含む。)は、直ちに納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき金額、納付期限及び納付場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第二号書式若しくは別紙第二号の二書式の納税告知書(国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第三条第三項において国税通則法施行規則別紙第二号書式又は同令別紙第二号の二書式に所要の調整を加えたものによることとされている納入告知書を含む。)、関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)別紙第一号書式の納税告知書、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第三十号)別紙第一号書式の納税告知書又は第二号書式の納入告知書を作成して納税者等(納税管理人があるときは、当該納税管理人)に送付しなければならない。 ただし、口頭による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。