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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第9条(分納金額の調査決定)

国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係る金額について調査決定をしなければならない。

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なし