国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第22条(国税収納金整理資金徴収簿等)
国税収納命令官等は、施行令第二十四条の規定により、第七号書式の国税収納金整理資金徴収簿(以下「資金徴収簿」という。)を備えなければならない。
2 国税収納命令官等(財務省及び国税庁の国税収納命令官等を除く。)は、前項に規定する帳簿のほか、第八号書式の国税収納金整理資金合計徴収簿(以下「合計徴収簿」という。)を備えなければならない。
3 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、前二項に規定する帳簿のほか、第八号の二書式の特定地方税収納管理簿(以下「収納管理簿」という。)を備えなければならない。