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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第39条(徴収決定済額の減額整理)

国税収納命令官等は、前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により繰り越す場合には、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする。

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なし