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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第46条(支払保証不要の場合の納入の告知)

国税収納命令官等は、大正五年勅令第二百五十六号第六条第一項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正五年大蔵省令第三十号)第二条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合には、納税者等に対して発する納税告知書若しくは納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」と記載しなければならない。