HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第6条(国税収納官吏等の指定官職)

税関長又は国税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。 2 税関長、国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、必要があると認めるときは、その所属の職員に分任国税収納官吏又は分任国税収納官吏代理を命ずることができる。 3 国税局長又は税務署長(これらの者の代理者を含む。)は、特に必要があると認めるときは、その所属の職員に国税出納員を命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし