国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第32条(国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)
国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿)により第九号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴収済額報告書」という。)を作成し、これに当該月分の資金受入金月計突合表の写し、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。
2 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、毎月、収納管理簿により第九号の二書式の特定地方税収納済額明細書(以下「収納済額明細書」という。)を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。